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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)6673号 判決

主文

被告は、原告に対し金八四二、七五〇円とこれに対する昭和四四年八月三〇日以降完済まで年五分の割合による金員の支払をせよ。

訴訟費用は、被告の負担とする。

この判決は、原告において金二〇〇、〇〇〇円の担保を供すれば、かりに執行できる。

事実と理由

原告訴訟代理人は、主文第一・二項同旨の判決と仮執行の宣言を求める旨申し立て、その請求の原因として別紙記載のとおり陳述した。

被告は、適式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面をも提出しないので、民事訴訟法第一四〇条第三項本文により原告主張の請求原因事実を自白したものとみなされる。

右事実によれば、原告の本訴請求は、理由があるから認容し、訴訟費用の負担につき同法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一・四項を適用して、主文のように判決する。

別紙

請求の原因

一、原告は建築請負を業としている。

二、原告は、被告の紹介により、昭和四三年三月七日頃千代田区神田須田町一丁目七番地訴外猪俟昌三から同人経営の喫茶店「ミレー」の新築工事を金一、三四二、七五〇円にて請負つた。

原告は右同日頃右請負に当り、被告に右請負契約の締結、請負金の請求及び受領することを委任し、代理権を授与した。

三、原告は右請負工事を完成し、被告は原告の代理人として前記猪俟昌三より昭和四三年四月八日までに請負代金全額を受領した。

四、しかるに、被告は原告に対し昭和四三年三月七日金五〇万円を引渡したのみで残額八四二、七五〇円については原告の再三の請求にも拘らずこれを引渡さない。

よつて、原告は被告に対し、右残額八四二、七五〇円とこれに対する本訴状送達の翌日である昭和四四年八月三〇日以降完済まで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

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